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社労士なしの精神障害厚生年金申請手続き 病歴・就労状況等申立書の書き方

今回、社労士なしで行う障害厚生年金の申請手続きを実際にやってきました。

そのうえで、精神障害年金を受けるためのハードルとして、まず医師の診断書が必要になります。

ここで、多くの人がつまづきやすいのです。

まず、あんな大きな用紙の診断書をいい気分で書いてくれる医者はなかなかいません。

なので、できる限り、社労士同伴で障害年金の手続きをした経験のある精神科医を見つけるのがベストです。

それに、診断書を書いてもらう前に、用紙の項目について質問をされます。

職歴や病歴などの生活な日付が必要になるので、まとめた紙のリストを準備してきてください。

自分の場合は、就職用の履歴書と病歴の記された病歴・就労状況等申立書を持っていたので、その両方を提出して、医師からOKをもらいました。

また、私は、たまたま社労士と一緒に手続きをしている人を病院で目撃したので、ラッキーでした。

障害年金の診断書を書いたことのある経験豊富の医師から、「おそらく通ると思います」と回答もいただいてます。

しかし、だからといって、必ずしも申請が通るとは限りません。

私の場合、障害厚生年金3級で妥当だと思います。

なぜなら、日常生活をこないせないほど、周囲に迷惑をかけすぎていないからです。

仕事とは十分言えないまでも、B型作業所で作業をこなしてはいます。

本当にそれ以上の級の障害年金が必要な人だと、周りのサポートがないとまともな生活が送れないのです。

奇声や妄想などで親の負担ははかりしれません。

そんな人だと、本人で障害年金の手続きすら不可能です。

必ず親などの親族が代行者になって書くしかありません。

病歴・就労状況等申立書を書くうえで、注意しなければならない点は、診断書の内容と矛盾した書き方をしないことです。

そして、日常生活を自発的にできるが、周りに援助してもらわないとできないという項目が最低2つ以上ないと、年金の申請は通りにくいでしょう。

私は、大学卒業後から初診の病院に通うまでを最初に書き、現在の病院に通っている様子を最後に書きました。

全般性不安障害から症状が重くなって、統合失調症になった事後重症の請求です。

最後に、年金事務所で書類はできるだけ書かない方が良いです。

なぜなら、相談員と対面して書くと、緊張などで十分な病状を記すことができないからです。

事前にすべての書類を書いておくことをオススメします。

障害年金の結果は、3ヶ月後に分かるようです。

どうなろうと、運命だと思って割りきるしかありません。

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